1999-04-15 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第10号
そうしますと、その場合に私がぜひとも法律に書き込んでいただきたいのは、「鉛弾を用いる銃猟その他の鳥獣の保護蕃殖に重大なる支障があるものとして環境庁長官が定める猟法によって狩猟鳥獣の捕獲をすることができないものとすること。」、これは要するに鉛弾を使わないということです。
そうしますと、その場合に私がぜひとも法律に書き込んでいただきたいのは、「鉛弾を用いる銃猟その他の鳥獣の保護蕃殖に重大なる支障があるものとして環境庁長官が定める猟法によって狩猟鳥獣の捕獲をすることができないものとすること。」、これは要するに鉛弾を使わないということです。
「本法ハ鳥獣保護事業ヲ実施シ及狩猟ヲ適正化スルコトニ依リ鳥獣ノ保護蕃殖、有害鳥獣ノ駆除及危険ノ予防ヲ図リ以テ生活環境ノ改善及農林水産業の振興ニ資スルコトヲ目的トス」。何でここに農林水産業の振興が入るのだろうと思ってずっと、私も国会活動二十年になりますが、ああなるほどなと思っております。
八条ノ八、特別保護区内の「鳥獣ノ保護蕃殖ニ影響ヲ及ボス虞アリ」とする行為、これは埋め立てや干拓や立木竹の伐採、工作物の設置その他とあるけれども、たとえば投石だとか車馬の通行だとかいうような問題などは含まれているのですか。そういうことは規制はしていないのですか。
○林(孝)分科員 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の第一条には「本法ハ鳥獣保護事業ヲ実施シ及狩猟ヲ適正化スルコトニ依り鳥獣ノ保護蕃殖、有害鳥獣ノ駆除及危険ノ予防ヲ図り以テ生活環境ノ改善及農林水産業ノ振興ニ資スルコトヲ目的トス」と定めております。
逃げてしまうから、その意味では確かに保護されるかもしれませんが、鳥獣保護及狩猟二関スル法律を見れば、第八条ノニに「鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要アリト認ムルトキ」「鳥獣保護区ヲ設定スル」こうあるわけです。ところが、この演習場の中に鳥獣保護区がある。全くこれは矛盾している。そういうところは演習させないということにするのが当然であって、法律に違反していることは明白だ。
○若江説明員 ここでいいまする「鳥獣ノ保護蕃殖ヲ目的トスル事業」の中には「狩猟二関スル取締ヲ含ム」というふうに一条ノ二に書いてございまして、取り締まり関係も保護事業と関連いたしまして含めておるわけでございまして、その取り締まり関係の補助員として鳥獣保護員が置かれるという建前になるわけでございます。
○若江説明員 法律の名称も、「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」というふうに変わったわけでございますが、その第一条に、目的事項を明文化いたしておりまして、特に「鳥獣ノ保護蕃殖、有害鳥獣ノ駆除及危険ノ予防ヲ図り以テ生活環境ノ改善及農林水産業ノ振興ニ資スル」というふうにはっきりとその目的をうたったわけでありますが、重点といたしまして従来非常に保護繁殖にウエートを置いたという点で変わっておるのであります。
○久保田(円)委員 課長が今説明をされましたが、確かに今までの狩猟法はとりっぱなし、今度の法律は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、こういうふうに法律の名称まで変わってきたわけでありますが、その中で、第一条ノ二として、「都道府県知事ハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ目的トスル事業(之ニ係ル狩猟ニ関スル収締ヲ含ム以下鳥獣保護事業ト称ス)ヲ実施スル為農林大臣が中央鳥獣審議会ノ意見ヲ聞キ定ムル基準ニ従ヒ鳥獣保穫事業計画ヲ樹ツルモノトス
ここにあるでしょう、「鳥獣ノ保護蕃殖ニ支障アリト認ムベキ相当ノ理由アルニ非ザレバ之ヲ拒ムコトヲ得ズ」なんて、「相当ノ理由」なんというのを持っていったって、なかなか役所は受け付けてくれないし、正当ノ理由がなければ何か施設をするのを断わるということもできないのだ。うちの迷惑になろうと何であろうと、こういうふうに義務だけがつけられて危険だけはそのままかまわない、こういうことになっているのです。
「狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ之ヲ捕獲スルコトヲ得ス」それで「狩猟鳥獣ノ種類ハ農林大臣之ヲ定ム」「農林大臣又ハ都道府県知事ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ狩猟鳥獣ノ種類、区域、期間又ハ猟法ヲ定メ其ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」「農林大臣第二項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ種類ヲ定メ、又ハ前項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止若ハ制限セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ聞キ、且中央鳥獣審議会ニ